株式会社における資本金1,000万円未満の意味・特徴
旧商法の時代には最低資本金制度が存在し、株式会社の資本金は1,000万円以上である必要がありましたが、2006年6月に会社法が施行されたことにより、最低資本金制度は廃止され、資本金1円の株式会社の存在も認められることになりました。
東証上場基準ではマザーズを除き株主資本に係る基準が存在しますが、株主資本は資本金に剰余金などを加えた概念であり、資本金自体は制約にはなっていません。
ただし、2015年2月時点では資本金1,000万円未満の上場企業は存在しません。
消費税法では資本金1,000万円未満の法人は会社設立後最大2年間は免税事業者となり、消費税の納税義務が免除されます。
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